公認会計士の仕事

公認会計士は、医師、弁護士と並ぶ、3大国家資格と言われていますが、医師、弁護士と比べると、圧倒的に知名度が低いです。

これは、医師、弁護士が主役となるテレビドラマは多いですが、会計士はほとんどない、ということからも、象徴されます。また、税理士との区別がつかなかったり、公務員と思われている方もいらっしゃるようです。

ですので、今回は、簡単に会計士の仕事のご紹介を致します。

会計士の3つの業務領域

会計士には、大きく分けると3つの業務領域があり、第1として、監査業務、第2として、税務業務、第3として、コンサルティング業務があります。

監査業務

監査業務というのは、上場会社などの大会社や、学校法人などの会計の監査を行うことです。中小企業には、公認会計士の監査を受ける義務はないため、これが、会計士の仕事がよく知られていない1つの要因となっています。監査業務は、公認会計士の独占業務です。大きな会社の監査は、大勢の会計士が、監査法人という組織に属して行っています。

投資家は、会社の決算書を投資判断の材料にしますが、決算書が、間違っていたり、嘘をついていれば、投資判断を誤ることになります。そのため、会計士が、決算書をチェックしてお墨付きを与えなければならないとされています。

監査の報酬は、誰が払っているかというと、監査先の会社が払っています。投資家を保護するために監査を行っているので、投資先の会社の利益から、監査報酬が支払われるのは、当然と言えます。税金で負担している訳ではありませんので、会計士は公務員ではありません。

ただし、監査報酬をいくら支払うかは、会社の経営者に委ねられるため、例えば、監査先が、会計士に、監査報酬を下げることや、監査人を代えることをほのめかすなどのプレッシャーを与えて、決算書を正しいと認めさせようとすることが、起こらないとも言えません。

会計士だって生活の糧を失ったら、監査なんかできません。そういう面では、会計士は弱い立場にあると言えます。企業の会計不正が昨今、問題となりましたが、監査報酬のあり方についても、もっと議論すべき問題ではあります。

税務業務

会計士は、税理士登録すると、税理士業務ができます。独立開業されている方は、税理士業務を行うケースが多いです。これが、会計士と税理士とが混同される要因となっています。

税理士業務を行う上では、会計士でも、税理士でも、行うことや、権限は変わりません。中小企業であっても、税務申告は必ず必要ですので、監査とは異なり、中小企業に対するサービスが中心となります。

コンサルティング業務

コンサルティング業務については、もともと資格は不要です。中小企業診断士という資格はありますが、中小企業診断士の資格がなければ、コンサルティングができない訳ではありません。

会計士は、財務に強く、色々な業種、業態の会社を見ているという経験を活かして、企業のコンサルティング業務を行うものです。コンサルティングは、監査や、税務申告のように義務化にされているニーズを満たすものではないため、受注するためには、かなりの営業努力が必要です。しかし、顧客先の利益に貢献することが、自らの報酬に反映されるため、監査のような報酬のジレンマはありません。

もっと知ってもらうべき

以上、非常に簡単に公認会計士の仕事をご紹介しました。

個人的には、会計士の仕事を、子供達を含めた、もっと多くの人達に知ってほしいと思っています。それにより、会計士も自らの役割を認識し、社会に対してより有益な、良い仕事を行うことにつながると考えます。